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社民党のホームページでは、「実在する人間が被写体でないもの」は原則除外と書かれています。
「読者の声」3/21〜4/10分のページの最後にあります。以下、引用
「イラストを書くだけでも処罰されるのではないか」という疑問があるようですが、単に想像ただけでは、もちろん犯罪にはなりません。しかし、そのあとに気になることが……。
ただし、絵の場合で も、あきらかにモデルがいて、それがビジネスとして行われれば犯罪になります。
さらに、気になるのが、以上のことが条文(案)には(はっきりとは)反映されていないことです。
原文(98/3/30)はどちらにも取れるあいまいなもので、不安です。
永山薫さんが「美少年バビロン」の「NEWS & OPINION」(4/9)で書かれた文章は、そのあたりの危険性をみごとにとらえています(以下引用)
私としては最悪このままの形で立法化された場合、「絵」「その他の物」「視覚により認識することができる方法により描写したもの」というあたりに拡大解釈の余地を大幅に残しており、表現者にとっては極めて危険な使われ方をするのではないかと危惧している。