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ニューハーフ(如月)ますみのおたく女装日記
’98年4月中旬


注目雑誌情報
☆(4/18)週刊「FRIDAY」、「エヴァ声優の過去第2弾」はナイスフェイント!
☆(3/27)月刊「ピュアガール」2号もモノクロページに注目!
☆(3/5)「コミックジャンキーズ」発売延期!
(☆3/9 PM12 3月9日(月)にちゃんと出ました!


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98/4/19(日)
作成時B.G.V./ファンシーララ「どきどきテレビ出演!」

98/4/19 某法案/ますみの意見1.「コミックなど創作物の完全除外を!」(前編)>[作成日時: 98/4/19 PM 4:00 - 5:15 ,35 -6:10]

 例の「児童買春/ポルノ廃絶法案」(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案」)についてのますみの意見を、まとめてみました。
(☆くり返しますが「児童」=18才未満の男女ですのでよろしく! 小学生くらいのロリータ[=少女]だけが対象じゃないです!)


1.「実在する人間が被写体でないもの」は完全に除外すべきです!
<社民党の「だいじょうぶ」には、根拠がない?>
 社民党のホームページでは、「実在する人間が被写体でないもの」は原則除外と書かれています。

 「読者の声」3/21〜4/10分のページの最後にあります。以下、引用
「イラストを書くだけでも処罰されるのではないか」という疑問があるようですが、単に想像ただけでは、もちろん犯罪にはなりません。
 しかし、そのあとに気になることが……。
ただし、絵の場合で も、あきらかにモデルがいて、それがビジネスとして行われれば犯罪になります。


 さらに、気になるのが、以上のことが条文(案)には(はっきりとは)反映されていないことです。
 原文(98/3/30)はどちらにも取れるあいまいなもので、不安です。

 永山薫さんが「美少年バビロン」の「NEWS & OPINION」(4/9)で書かれた文章は、そのあたりの危険性をみごとにとらえています(以下引用)
私としては最悪このままの形で立法化された場合、「絵」「その他の物」「視覚により認識することができる方法により描写したもの」というあたりに拡大解釈の余地を大幅に残しており、表現者にとっては極めて危険な使われ方をするのではないかと危惧している。